新型コロナウイルス感染拡大防止のため、緊急事態宣言が発令され、営業時間短縮が強化されることに伴い、要請に全面的にご協力いただける中小の飲食事業者等に対し、新たに協力金を支給いたします。
支給額
〇一店舗当たり186万円
緊急事態措置期間開始の令和3年1月8日から2月7日までの間、全面的に協力いただいた場合(31日間)
※営業時間の短縮に向けて準備等が必要な場合において、令和3年1月12日から2月7日までの間、全面的に協力いただいた場合(27日間) は、一店舗当たり162万円
対象要件
- 「東京都における緊急事態措置等」により、営業時間短縮の要請を受けた都内全域の中小企業、個人事業主が運営する飲食店等
- 夜20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた店舗において、朝5時から夜20時までの間に営業時間を短縮するとともに酒類の提供は11時から19時までとすること
- 対象期間において、営業時間の短縮に全面的にご協力いただくこと 〇ガイドラインを遵守し、「感染防止徹底宣言ステッカー」を掲示していただくこと
申請受付
- 令和2年12月18日からの営業時間短縮要請に係る協力金とは、別途申請を受け付ける予定です。
- ポータルサイトの開設時期や申請受付期間、申請方法等は決定次第、都ホームページにて公表します。
※詳細は…
東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター
(電話番号03-5388-0567 9時から19時まで毎日)