マル経融資

マル経融資とは

マル経融資は、商工会議所等で、経営指導(原則6ヵ月以上)を受けた方に対し、無担保・無保証人で、日本政策金融公庫が融資を行う国の制度です。

融資の対象

通常枠

融資額
運転資金・設備資金2,000万円以内
担保・保証人
不要(信用保証協会の保証も不要)
返済期間
運転資金 7年以内(据置期間1年以内)
設備資金10年以内(据置期間2年以内)
利率
1.30%(令和6年3月1日現在)
ご用意いただくもの

下記の書類を八王子商工会議所に提出してください。
その他追加書類が必要な場合もありますので、事前にお問い合わせください。

個人事業主の方

  • 借入推薦依頼書(所定様式)
  • 直近2期分の確定申告書及び決算書(附属書類及び勘定科目内訳明細書含む)のコピー
  • 直近の試算表(決算から6ヶ月経過している場合)
  • 所得税、事業税、住民税の領収書または納税証明書のコピー
  • 借入額・残高・毎月の元金返済額がわかる返済明細書のコピー(借入金がある場合)
  • 見積書(設備資金の場合)
  • 事業に係る全ての許認可証のコピー(必要な業種の場合)
  • マル経融資の返済及び利子補助振込希望の金融機関の口座情報が記載されているもの
    (金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人を確認いたします)
    • 普通預金口座の方:通帳表紙と2ページ目見開きのコピー
    • 当座預金口座の方:当座勘定照合表、当座勘定取引明細表のコピー
  • 印鑑登録証明書1通
    ※融資決定後に公庫へご提出ください。
  • 住民票の写し(原本)1通(マイナンバーの記載が無く、3ヶ月以内のもの)
  • 不動産登記簿謄本(初回利用者の方で土地・建物を所有している場合)
  • 事業計画書(所定様式)
    ※申込金額が既往の貸付残高を含み1,500万円を超える場合

法人の方

  • 借入推薦依頼書(所定様式)
  • 直近2期分の確定申告書及び決算書(附属書類及び勘定科目内訳明細書含む)のコピー
  • 直近の試算表(決算から6ヶ月経過している場合)
  • 法人税、事業税、住民税の領収書または納税証明書のコピー
  • 借入額・残高・毎月の元金返済額がわかる返済明細書のコピー(借入金がある場合)
  • 見積書(設備資金の場合)
  • 事業に係る全ての許認可証のコピー(必要な業種の場合)
  • マル経融資の返済及び利子補助振込希望の金融機関の口座情報が記載されているもの
    (金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人を確認いたします)
    • 普通預金口座の方:通帳表紙と2ページ目見開きのコピー
    • 当座預金口座の方:当座勘定照合表、当座勘定取引明細表のコピー
  • 印鑑証明書1通
    ※融資決定後に公庫へご提出ください。
  • 履歴事項全部証明書(原本)2通(3ヶ月以内のもの)
    ※借替でお申し込みの方は1通
  • 法人名義及び代表者名義の不動産登記簿謄本(初回利用者の方で土地・建物を所有している場合)
  • 事業計画書(所定様式)
    ※申込金額が既往の貸付残高を含み1,500万円を超える場合

前年(期)、前々年(期)の確定申告書・決算書・試算表等お預かりしたものはご返却いたしませんので、予めご了承ください。
お申込みをご希望の方は、要件等を確認させていただきますので、まずは事務局までご連絡ください。

新型コロナウイルス対策マル経融資(別枠)※上記との併用可

貸付対象者

新型コロナウイルス感染症の影響を受けたものであって、次のア又はイのいずれかの要件を満たす小規模事業者

ア)売上高要件
最近1ヵ月間の売上高又は過去6ヵ月(最近1ヵ月を含む。)の平均売上高が前5年のいずれかの年の同期に比し5%以上減少している又はこれと同様の状況にある者

イ)債務負担要件
債務負担が重くなっている者
→最近の決算期又は試算期に基づき算出した債務負担年数が13年以上になることをいう。ただし季節的要因や会計上の要因(会計基準など)など明らかに新型コロナウイルス感染症の影響といえない要因のみで、債務負担年数が13年以上となっている先は、対象外。

融資額
運転資金、設備資金 別枠1,000万円
担保・保証人
不要(信用保証協会の保証も不要)
返済期間
運転資金 20年以内(うち据置期間5年以内)
設備資金 20年以内(うち据置期間5年以内)
利率
1.30%(令和6年3月1日現在)
  • 利率は金融情勢により変わることがあります。

賃上げ貸付利率特例制度

従業員の賃上げに取り組もうとする事業者を対象に、貸付後2年間の利率を0.5%引き下げる特例制度です。

対象となる貸付制度

小規模事業者経営改善資金。ただし、次に掲げる拡充制度を適用する場合を除く。
また、設備資金貸付利率特例制度との併用もできない。

ア)東日本大震災に伴う経営改善資金の拡充
イ)危機対応特別貸付制度要綱に基づく対象事案に伴う経営改善資金の拡充
ウ)新型コロナウイルス感染症に伴う経営改善資金の拡充

対象者

創業後3ヵ月以上の事業者であって、次のいずれかに該当するもの(最近の決算期において雇用者給与等支給額の支出がないものを除く。)

ア)雇用者給与等支給額が最近の決算期と比較して2.5%以上増加する見込みがある者
イ)最近の決算期において既に2.5%以上増加している者

貸付利率
小規模事業者経営改善資金に定める利率から0.5%を控除した利率
※ただし、当該利率は0.3%が下限
適用期間
貸付日から2年間
その他
当制度適用にあたっては、「チェックシート」「賃上げ計画書」「賃上げ報告書」等の提出が必要です。
雇用者給与等支給額が2.5%以上増加していなかった場合は、借用証書に記載された利率からの0.5%の控除を取り消し、貸付当初に遡って当該控除を取り消した分の差額利息を支払うことになりますのでご注意ください。

詳細につきましては賃上げ貸付利率特例制度 (日本政策金融公庫)をご確認ください。

利子補給制度

八王子商工会議所では、マル経融資を借り入れた事業者を対象に利子補給を実施しています。

利用要件

以下の要件を満たしている方

  • 八王子商工会議所の推薦によりマル経融資を受け、利子の支払いを行っていること。
  • 申請時点において八王子市内で1年以上事業を営んでいること。
  • 申請時点で納期の到来している所得税(法人税)、事業税、住民税を完納していること。
補助利率
0.8%
※ただし、融資利率が1.1%未満となる場合は、融資利率から0.3%を差し引いた利率とします。
補助対象利子および期間
  • 補助対象利子は、毎年2月1日~翌年1月31日までの間に支払った利子の合計額を基準とする。
  • 補助期間は、融資実行から12か月分を上限とする。ただし、初回の支払いが実行から46日以上の場合は11か月分とする。
  • 仮受人が融資条件(元金据置措置、割賦金額の軽減措置等)の変更をした場合は、変更をした日の前日までの支払い利子を対象とする。ただし、内入れについてはこの限りではない。
申請手続
毎年1月頃、対象事業者の方にご案内を郵送いたします。

その他詳細は、利子補給担当までお問い合わせください。

お電話でのお問い合わせ

042-623-6311

平日午前9時~午後5時30分
(土・日・祝祭日、年末年始は除く)

メールでのお問い合わせ

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