労働保険事務委託

労働保険組合とは

事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小企業の団体です。

委託できる事業主は

常時使用する労働者が下の表に該当する事業主となります。

業種 労働者数
金融業,保険業,不動産業,小売業 50人以下
卸売業,サービス業 100人以下
その他の事業 300人以下

■事務手数料をいただきます。

委託できる事務の範囲

労働保険事務組合が処理できる労働保険事務の範囲は概ね次のとおりです。

  • 概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
  • 保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
  • 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
  • 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
  • その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務

なお、印紙保険料に関する事務並びに労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は、労働保険事務組合が行うことのできる事務には含まれませんのでご注意ください。

事務処理を委託すると次のような利点があります

  • 労働保険料の申告・納付等の事務が事業主に代わって処理されるので、事務の省力化が図られます。
  • 労働保険料の額にかかわらず保険料の納付を3回に分割できます。
  • 通常では労働保険に加入することができない事業主や家族従事者の方でも、労災保険に特別に加入することができます。

委託の際の手続きや手数料など、詳しくは担当までお問い合わせください。

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