「商工会議所法」では「特定商工業者制度」が規定されております。
当制度は、八王子市で本社をはじめ支店、営業所、出張所、事務所、工場などを設けてから6ヶ月以上経過している商工業者のうち、
イ.令和8年4月1日現在における本商工会議所の地区内の営業所等で、常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については5人)以上である者
ロ.令和8年4月1日現在における資本金額又は払込済出資総額が300万円以上である者
上記の何れかに該当する事業者は、八王子商工会議所に備える「商工業者法定(登録)台帳」にその事業内容を登録していただく必要があります。
また、上記に該当しない会員事業所の皆様におかれましても、この台帳は商取引の斡旋や当会議所からの各種施策の周知等をさせていただく際の貴重な情報となります。
10月25日に、全会員事業所あて調査票をご郵送いたしましたので、大変お手数をおかけいたしますが、到着しましたら内容をご確認の上、FAX又はWEBフォームよりご返信下さいますようお願い申し上げます。
調査票の提出期限
令和8年11月30日(月)まで
本件問合せ先
八王子商工会議所 会員管理
TEL:042-623-6311

